| 脳血管疾患等 リハビリテーション | 運動器 リハビリテーション | 呼吸器 リハビリテーション | 心大血管疾患 リハビリテーション | |
| 対象疾患 | 脳血管疾患 脳外傷 脳腫瘍 神経筋疾患 脊髄損傷 高次脳機能障害 など | 上・下肢の複合損傷 上・下肢の外傷・骨折の手術後 四肢の切断・義肢 熱傷瘢痕による関節拘縮 など | 肺炎・無気肺 開胸手術後 肺梗塞 慢性閉塞性肺疾患であって重症度分類2以上の状態の患者 など | 急性心筋梗塞 狭心症 開胸心術後 慢性心不全で左心駆出率40%以下 冠動脈バイパス術後 大血管術後 など |
| リハビリ テーション料(1) | 250点 | 180点 | 180点 | 250点 |
| リハビリ テーション料(2) | 100点 | 80点 | 80点 | 100点 |
| 算定日数の上限 | 180日 | 150日 | 90日 | 150日 |
| 1.脳血管疾患,脊髄損傷等の発症又は手術後2ヶ月以内の状態 | 算定開始後 150日 |
| (高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害,重度の頚髄損傷および 頭部外傷を含む多発外傷の場合) | 算定開始後 180日 |
| 2.大腿骨,骨盤,脊椎,股関節又は膝関節の骨折又は手術後2ヶ月以内の状態 | 算定開始後 90日 |
| 3.外科手術又は肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており 手術後又は発症後2ヶ月以内の状態 | 算定開始後 90日 |
| 4.大腿骨,骨盤,脊椎,股関節又は膝関節の神経・金・靱帯損傷後1ヶ月以内の状態 | 算定開始後 60日 |
| 失語症・失認および失行症 |
| 高次脳機能障害 |
| 重度の頚髄損傷 |
| 頭部外傷または多部位外傷 |
| 回復期リハ病棟入院料を算定する患者 |
| 難病リハビリテーション料に規定する患者 |
| 障害児・者リハビリテーションに規定する患者 |
しかし、除外疾患が正確に把握できたのは、4月1日実施まで2週間を切った時期であり、すでに厚労省からの情報により4月から打ち切った例もありました。さらに、情報不足により、現場の混乱が生じたため、4月1日に打ち切る疾患については、4月1日に発症したことにするといういわゆるリセット措置がなされました。これによって、数カ月打ち切りまでの日数が緩和された一方で、すでに打ち切られた患者さんとの不公平などの問題も生じています。
また、打ち切り問題が報道されるたびに、厚労省は『除外規定があるから問題ない』と言いますが、リハビリを継続的に必要な人の多くが、実際には除外規定から漏れることがわかってきました。
さらに問題は、除外規定の疾患は無条件にリハビリを続けられるのではなく、「医師により改善が期待できる場合のみ」となっています。つまり、リハビリを行うことによって「維持」できている場合、リハビリを中止したら確実に悪化するとわかっている場合も、「改善が期待できる」という規定には入りません。
私たちは、今回の改定が疾患あるいは症状の特異性と多様性を認めないばかりでなく、命にかかわる場合でも一律に打ち切る硬直化したリハビリ医療に強い危機感をもっています。さらに、「社会復帰を目標として」「自分らしく生きるために」「QOLを高めるために」リハビリ医療を受ける患者さんの権利を奪うものとして、改定に反対しています。
全ての改定点について問題があると考えておりますが、リハビリ打ち切りの問題は、多田富雄さんの「リハビリ打ち切りは死の宣告」をきっかけに、最も緊急に取り組むべき問題点と考えました。
ここに、リハビリ打ち切り反対署名を行う所存です。